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リフォーム対象エリア |
大阪府:藤井寺市.柏原市.羽曳野市.富田林市.松原市.太子町.河南町.千早赤坂村.堺市(堺区.北区.西区.美原区.東区.中区.南区).大阪市(平野区.東住吉区.住吉区.住之江区.大正区.西成区.阿倍野区.天王寺区.生野区.東成区.浪速区.港区.此花区.西淀川区.福島区.淀川区.北区.東淀川区.都島区.旭区.中央区.城東区.鶴見区).八尾市.東大阪市.河内長野市.大阪狭山市.高石市.泉大津市.和泉市.岸和田市.大東市.門真市.四条畷市.交野市.寝屋川市.守口市.枚方市.高槻市.茨木市.摂津市.吹田市.豊中市.箕面市.池田市
奈良県:奈良市.生駒市.生駒郡(平群町.三郷町.斑鳩町.安堵町).北葛城郡(王寺町.上牧町.河合町.広陵町).香芝市.大和高田市.橿原市.大和郡山市.天理市.桜井市.葛城市.御所市
兵庫県:尼崎市.伊丹市.宝塚市.川西市.西宮市.芦屋市.三田市.神戸市(東灘区.灘区.中央区.兵庫区.長田区.須磨区.垂水区.西区.北区).明石市 |
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介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けておられる方の住宅に、手すりを取り付けたり、スロープを設置したりすることで、自立した生活を送られることを支援するために、改修費用の一部を支給します。 |
支給の対象となるもの |
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@手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの |
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A段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修。
敷居を低くしたり撤去する工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ工事等とする。 |
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Bすべり防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の変更 |
居室の床をすべりやすい材質からすべりにくい材質に変更したり、車いすを使用するため等に床材を変更する工事。 |
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C引き戸等への扉の取替え |
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への変更、ドアノブの変更等の工事。 |
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D洋式便器等への便器の取替え |
和式便器から洋式便器への取替え工事。
※ただし、既に洋式便器であるものに、洗浄・暖房機能を付加する工事等は対象となりません。 |
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E上記@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
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支給限度額 |
要介護・要支援認定者ひとりにつき20万円(消費税含む)以内
支給限度額を超えた工事代金については利用者の負担になります。
利用者負担額は住宅改修で認められた内容の工事代金の1割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた工事代金です。 |
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住宅改修費支給までの流れ |
@住宅改修が必要な理由書の作成 |
介護保険の住宅改修について専門性があるケアマネージャー等に、住宅改修が必要な理由書を作成してもらいます。
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A工事の見積書・図面等の作成 |
見積書や施工図面、写真等の事前申請に必要な書類を揃えます。 |
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B市町村へ住宅改修の事前申請 |
事前申請書に必要書類を添付して市へ事前申請を行ないます。 |
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C事前申請の承認 |
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D工事の契約 |
契約時に工事内容、金額、支払い方法、工事期間などをご確認ください。 |
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E工事の着工 |
承認を受けた工事箇所を施工します。
承認はあくまでも介護保険の住宅改修費の対象となるかの判断ですので、市の承認がおりなかった箇所について利用者が自費で工事することを制限するものではありません。 |
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F工事完了 |
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G工事代金の支払い |
住宅改修に要した費用は、いったん利用者が施工会社に全額支払います。
その後で市に保険給付分を請求する方法(償還払)と、市に登録している改修業者で双方の同意があれば、改修業者に利用者負担分を支払い、保険給付分の受領を改修業者に委任する方法(代理受領制度)の2種類があります。ただし、介護保険料の滞納がある方は代理受領制度を利用できません。
※各市町村により異なる場合がありますので、詳しくはお問合わせください。 |
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H住宅改修費支給の申請 |
支給申請書に必要書類を添付して住宅改修費の支給申請を行ないます。 |
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I住宅改修費の支給 |
指定の金融機関に保険給付分が振り込まれます。 |
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