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ホーム  リフォーム  バリアフリーリフォーム  住宅改修費助成制度
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けておられる方の住宅に、手すりを取り付けたり、スロープを設置したりすることで、自立した生活を送られることを支援するために、改修費用の一部を支給します。
支給の対象となるもの
   @手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの
   A段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修。
敷居を低くしたり撤去する工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ工事等とする。
   Bすべり防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の変更
居室の床をすべりやすい材質からすべりにくい材質に変更したり、車いすを使用するため等に床材を変更する工事。
   C引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への変更、ドアノブの変更等の工事。
   D洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え工事。
※ただし、既に洋式便器であるものに、洗浄・暖房機能を付加する工事等は対象となりません。
   E上記@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度額
要介護・要支援認定者ひとりにつき20万円(消費税含む)以内
支給限度額を超えた工事代金については利用者の負担になります。
利用者負担額は住宅改修で認められた内容の工事代金の1割(1円未満切り上げ)と支給限度額を超えた工事代金です。
住宅改修費支給までの流れ
   @住宅改修が必要な理由書の作成
介護保険の住宅改修について専門性があるケアマネージャー等に、住宅改修が必要な理由書を作成してもらいます。
              
   A工事の見積書・図面等の作成
見積書や施工図面、写真等の事前申請に必要な書類を揃えます。
              
   B市町村へ住宅改修の事前申請
事前申請書に必要書類を添付して市へ事前申請を行ないます。
              
   C事前申請の承認
              
   D工事の契約
契約時に工事内容、金額、支払い方法、工事期間などをご確認ください。
              
   E工事の着工
承認を受けた工事箇所を施工します。
承認はあくまでも介護保険の住宅改修費の対象となるかの判断ですので、市の承認がおりなかった箇所について利用者が自費で工事することを制限するものではありません。
              
   F工事完了
              
   G工事代金の支払い
住宅改修に要した費用は、いったん利用者が施工会社に全額支払います。
その後で市に保険給付分を請求する方法(償還払)と、市に登録している改修業者で双方の同意があれば、改修業者に利用者負担分を支払い、保険給付分の受領を改修業者に委任する方法(代理受領制度)の2種類があります。ただし、介護保険料の滞納がある方は代理受領制度を利用できません。
※各市町村により異なる場合がありますので、詳しくはお問合わせください。
              
   H住宅改修費支給の申請
支給申請書に必要書類を添付して住宅改修費の支給申請を行ないます。
              
   I住宅改修費の支給
指定の金融機関に保険給付分が振り込まれます。

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